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旧居退居時の畳交換トラブルの顛末

旧居退居時に、理不尽な畳交換費用を請求されて突っぱねたら、最終的に1円も払わなくて済んだという話をします。

旧居は、築年数が古く、色々と不便な点があったものの、メリットもたくさんあったし何より家賃が安かったから、ありがたいなと思い、自分なりにこまめにお掃除してきれいな部屋を保つようにすごく努力していました。

しかし、1年9か月住んで結局退居することになった時、現状回復の立ち会いで、信じられないことを言われました。
それは、和室の畳に家具を置いた跡があるので、畳を交換しなければならない?!ということ。
確かに、ベッドを置いていましたけども、跡って言ったってこれですよ、これ。
IMG_8769
まだ青い畳にポツンとベッドの脚の跡がついています。パッと見わからないし、傷とか、ほつれとか、変色とか、一切ないのにですよ。
たったこれだけで交換費用を弁償して欲しいと言われたのです。
しかも、ベッドの脚は4本あって畳4枚に渡っているから4枚分、合計20,000円です、と言われました。
別に20,000円なんか、大人が遊んだら半日で使ってしまうようなはした金とも言えるので、面倒だから払うって言う人がほとんどだと思うのですが、その時私はものすごい違和感を感じて、その場では書類にサインすることを保留にし、一旦帰宅しました。
改めて、契約書を調べてみたところ、
「修繕負担に関する特約」という項目があり、畳に関しては、「破れ、汚れ、変色、焼けこげ」という状態に関してのみ、借主の表替の修繕負担が生じると明記されていました。
家主の代理人は、過失だ破損だって言っていたけれど、冷静に考えたら、普通に使っていた家具の置き跡なんかは上に該当しないと考えました。
さらに調べると、こういった原状回復に関してはトラブルが後を絶たないため、どこからどこまで修繕負担すべきなのか国土交通省が定めたガイドラインがあることもわかりました。
ガイドラインを読むと、原状回復とは、入居前の状態に完璧に戻すことではなく、普通に暮らしていて変化した部分については家主の負担だと記載されていました。家主の過剰な請求には対応する必要はないと読み取れたものの、漠然とした部分があり、個別のケースには言及していませんでした。
そこで、国民消費生活センターに電話して相談したところ、「畳の部屋に家具を一切置かずに暮らす訳にはいかないのだから、写真を見たわけではないから断定できないが、話を聞く限り、通常の使用の範囲と推定されるから、払う必要はないのではないか。」とアドバイスをいただきました。
それで、家主の代理人との数回のやり取りで、「こういう訳で、家具の置き跡はそもそも原状回復特約の範囲外であり、通常の使用でできたものだから、私は弁償しません。」と伝えたところ、最終的に負担ゼロとなりました。
今回の件で学んだことは次のとおりです。
大金ではないお金が絡む軽微なトラブルでも、時間がもったいないから、とか、面倒だから、とかいって逃げないほうがよさそうです。
逃げてばかりの人は、本当に大金が絡む難しい交渉ごとに面したとき、適切な対応が取れるのか疑問だからです。
怒りだとか悔しさだとかそういう感情もありましたが、感情を切り離して粘り強く交渉する姿勢は、一人で世の中を生き抜く際に必須であると思いました。
しかしそもそも、粘り強い交渉に至った原因は自分の「なんかおかしい。」「納得いかない。悔しい。」という自然な感情であるので、そういう気持ち自体を持つことは必要なことで、それに気づいて大切にすることがより良く生きることにつながるのだと思いました。
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